ければならない。 (閲覧日及び閲覧時間) 第4条 閲覧日及び閲覧時間は、次に定めるところによる。 (1) 閲覧日 次に掲げる日以外の日 ア 日曜日及び土曜日 イ…
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ければならない。 (閲覧日及び閲覧時間) 第4条 閲覧日及び閲覧時間は、次に定めるところによる。 (1) 閲覧日 次に掲げる日以外の日 ア 日曜日及び土曜日 イ…
) (3)資料の閲覧 日付 目的 種類 資料群名 収蔵番号 資料名 9月 13日(火) 研究 文書 田中久松家文書 1-32 お悔やみ状 文書 相馬賢…