の定めるところにより金銭の給付又は貸付けの決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額および率並びに算定方法その他の事項を定める規則等を定め…
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の定めるところにより金銭の給付又は貸付けの決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額および率並びに算定方法その他の事項を定める規則等を定め…
ついては、納付すべき金銭について定める規則であることから、行政手続条例第38条第6項2号に該当するため、意見公募手続きを行いませんでした。 添付ファイル 規…