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供給し、かつ水道法の適用除外となる水道であり、県などの水道(水道事業)から供給される水のみを水源とするものを「小規模簡易専用水道」といい、そのほかのものを「小規…
超えた場合、あるいは適用除外基準を満たさなくなった場合は、事前の確認が必要となるので「確認申請書」および「専用水道給水開始届け出書」を健康増進課へ提出してくださ…