ての利用者が利用する権利があることから、新しい古いという外見上の区分でなく同じ資料を所蔵することが第一という考えに基づき、現品での弁償をお願いしております。 …
ここから本文です。 |
ての利用者が利用する権利があることから、新しい古いという外見上の区分でなく同じ資料を所蔵することが第一という考えに基づき、現品での弁償をお願いしております。 …
する理由 応募者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため非公開の根拠 浦安市情報公開条例第7条第3号(法人等に関する情報)に該当委員の人…