事第 610 号で、異議申立人に通知した公文書不開示決定処分は、対象公文書の特定に 誤りがあるため、本件処分を取り消し、本件開示請求に対し、改めて対象公文書 を…
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事第 610 号で、異議申立人に通知した公文書不開示決定処分は、対象公文書の特定に 誤りがあるため、本件処分を取り消し、本件開示請求に対し、改めて対象公文書 を…
事第 485 号で、異議申立人に通知した公文書不開示決定処分において、別表に掲げる部 分以外を不開示としたことは妥当であるが、別表に掲げる部分については、これ …