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以外に一定の工作物、物件、施設を道路に設け、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。道路の占用には地上だけでなく、道路の地下や上空に施設を設ける場合も…
以外に一定の工作物、物件、施設を道路に設け、継続して道路を使用することを道路占用といいます。詳しくは、下記リンクをご覧ください。 関連情報 道路占用…
道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) …