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2-6297 消費生活センター 電話:047-390-0086 電話相談:047-390-0030 福祉部 社会福祉課 地域福祉推進係 …
がある。 貸付料の消費税相当分について、契約期間中に消費税および地方消費税率の改定があった場合は、改定後の消費税率により算出した額とする。 既存の壁・床・天…