任される者は、消防法施行令第3条により、所定の講習を受講し修了証を得た者または必要な学識経験などを有する者などであって、その組織の中で他の従業員を指揮、監督でき…
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任される者は、消防法施行令第3条により、所定の講習を受講し修了証を得た者または必要な学識経験などを有する者などであって、その組織の中で他の従業員を指揮、監督でき…
) 第43条 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。 添付ファイル…