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何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両などを損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射す…
条例第2条各号に掲げる書類の審査に関すること 指定の申請をした法人などに対し面接などを行うこと 指定の申請をした法人などに対して、別に定める評価基準によ…