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に限り、選挙期日後の挨拶行為が解禁されました。 虚偽事項の公表・ひぼう中傷・なりすましなど 候補者に関し虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にしたとき…
(後述)。 「時候のあいさつ」などにも制限があります 政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、答礼のための自筆…
こともできません。 あいさつを目的とする有料広告 候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつ…