来の用途以外に一定の工作物、物件、施設を道路に設け、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。道路の占用には地上だけでなく、道路の地下や上空に施設を設け…
ここから本文です。 |
来の用途以外に一定の工作物、物件、施設を道路に設け、継続して道路を使用することを道路占用といいます。詳しくは、下記リンクをご覧ください。 関連情報 …
広告板、建物そのほか工作物等に表示され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。 このページが参考になったかをお聞かせください。 …
法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、…