面積の2分の1以上が居住用であること 手続きの方法 固定資産税課へ改修工事終了後3カ月以内に申告してください。必要書類 住宅の耐震改修に伴う固定資産税…
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面積の2分の1以上が居住用であること 手続きの方法 固定資産税課へ改修工事終了後3カ月以内に申告してください。必要書類 住宅の耐震改修に伴う固定資産税…
面積の2分の1以上が居住用であること 省エネ改修工事に要した費用の合計が60万円を超えていること(国または地方公共団体からの補助金などをもって充てる部分…
面積の2分の1以上が居住用であること 手続きの方法 固定資産税課へ改修工事終了後3カ月以内に申告してください。必要書類 住宅のバリアフリー改修に伴う固…
件 個人が自己居住用のために新築または取得した家屋であること(他人に貸すために取得した家屋など、自己が居住しない家屋は該当しません。取得の場合は原因が売買…