※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
売用の製造たばこを一定数所持する販売業者の方に対して、「手持品課税」が実施されます。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。国税庁ホームページ(令和3年1…