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※増改築の場合は、増改築部分の面積により算定する。 ※計画の変更の場合は、上記金額の2分の1とする。
※増改築の場合は、増改築部分の面積により算定する。 ※計画の変更又は軽微変更証明書の申請をする場合は、上記金額の2分の1とする。