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認ください) 相談回数は原則として1回までです。そのため、「女性のための相談」で問題を整理したうえでの利用を勧めています 相談日 月2日、午前10時か…
措置(時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業など)を講ずることが義務となっています。こうした措置が講じられず、是正指導にも応じない場合、企業名公表の対象…