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規定 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 第25号 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者 第27号 公共の利…
務 条例第2条各号に掲げる書類の審査に関すること 指定の申請をした法人などに対し面接などを行うこと 指定の申請をした法人などに対して、別に定める評価基…