治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること」(第2条)と定義し、男女共同参画社会を形成するための基本理念…
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治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること」(第2条)と定義し、男女共同参画社会を形成するための基本理念…
取り組み 性的指向及びジェンナーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する国民の理解の増進に関する法律が、令和5年6月23日に公布・施行されまし…
ける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律」)が平成19年4月1日からスタートしました。改正男女雇用機会均等法の改正のポ…
治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」(「男女共同参画社会基本法」第2条)です。 国の「男女共同参画基本計画」…
偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(以下「DV防止法」)は、夫やパートナーからの暴力の防止および被害者の保護・支援を目的として制定されています…
ン令和5年度事業実績及び評価報告書 (PDF 533.3KB) 第5次男女共同参画基本計画―すべての女性が輝く令和の社会へ―(令和2年12月25日閣議決定) …