の額(本体部分+子の加算部分) 注記:児童扶養手当で受給可能な金額が障害年金で受給可能な金額を上回る場合(A<B)、児童扶養手当の受給額は0円 見直し後 児童…
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の額(本体部分+子の加算部分) 注記:児童扶養手当で受給可能な金額が障害年金で受給可能な金額を上回る場合(A<B)、児童扶養手当の受給額は0円 見直し後 児童…
の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当と して受給できるようになります。 (※¹) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災…