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用住宅 居住部分の割合 住宅用地の率 4分の1以上2分の1未満 0.5 2分の1以上4分の3未満 0.75 4分の3以上 1.0 イ ア以外の併用住宅…
居住部分 居住部分の割合が2分の1以上であること(併用住宅の場合) 手続きの方法 固定資産税課へ新築した翌年の1月31日までに申告してください。 必要書類 …
居住部分 居住部分の割合が2分の1以上であること(併用住宅の場合) そのほか 平成21年6月4日以降に認定された認定長期優良住宅の場合、申請により減額期間が延…