正箇所となる第11条別表については、納付すべき金銭について定めるものであることから、行政手続条例第38条第6項第2号に該当し、第3条第5項および第1号様式の2に…
| ここから本文です。 |
正箇所となる第11条別表については、納付すべき金銭について定めるものであることから、行政手続条例第38条第6項第2号に該当し、第3条第5項および第1号様式の2に…
。 なお、第11条別表については、納付すべき金銭について定めるものであることから、行政手続条例第38条第6項第2号に該当し、第3条第5項および第1号様式の2に…