※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
運用を行う者(以下「公金運用者」という。)は、次の各号に掲げる公金の区分に応じて、当該各号に掲げる職員とする。 (1) 前条第1号、第3号および第5号に掲げる公…