ァイルの利用 目的 公職選挙法施行令の規定に基づき、候補者等が設置する政治活動用の立札及び看板の 類について、証票を交付するもの。(根拠法令等 公職選挙法第14…
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ァイルの利用 目的 公職選挙法施行令の規定に基づき、候補者等が設置する政治活動用の立札及び看板の 類について、証票を交付するもの。(根拠法令等 公職選挙法第14…
公職選挙法第 49条第3項に規定する選挙人に 該当する旨の記載に係る申請書 公職選挙法施行令第59条の3及び第59条の3の2の規定によって、郵便等投票 証…
るため(根拠法令等 公職選挙法第11条) 記録項目 1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所・電話番号、5国籍・本籍、6犯罪に関 する情報 記録範囲 公職選挙法…
明書交付申請書 公職選挙法施行令第59条の3及び第59条の3の2の規定によって、郵便等投票証 明書の交付を受け、併せて当該郵便等投票証明書に公職選挙法第49…
投票の投票権年齢 や公職選挙法の選挙権年齢が18歳以上と定められました。それに伴い、市民生活の基本法である民法で も18歳以上を大人として扱うのが適当ではないか…
投票の投票権年齢 や公職選挙法の選挙権年齢が18歳以上と定められました。それに伴い、市民生活の基本法である民法で も18歳以上を大人として扱うのが適当ではないか…
明書交付申請書 公職選挙法施行令第59条の3の規定によって郵便等投票証明書の交付を受け たいので、必要書類を添え申請します。 令和 年 月 日 …
署 名 私は、公職選挙法施行令第 23 条の3の2第1項及び 在外選挙執行規則第7条の3の規定に基づき、次の者を 通じて資格若しくは地位を証明する書類(写…
簿登録移転申請書 公職選挙法第30条の5の規定により、必要書類を添え、在外選挙人名簿への登録の移転 を申請します。 ※日本国内からも連絡がとれるように「国番号…
る。 適用除外 ・公職選挙法の定める選挙運動又は選挙における政治活動を行うためのもの。 ・国又は地方公共団体の業務を行うためのもの。 ・学校行事や、祭礼等…
る。 (根拠法令等 公職選挙法第22条) 記録項目 1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日・年齢、5住所・電話番号、6国籍・本籍 記録範囲 住民基本台帳に登録が…
る。 (根拠法令等 公職選挙法第30条の6第1項) 記録項目 1識別番号、2氏名、3性別、4生年月日・年齢、5住所・電話番号、6国籍・本籍 記録範囲 在外選挙人…
る。 適用除外 ・公職選挙法の定める選挙運動又は選挙における政治活動を行うためのもの。 ・国又は地方公共団体の業務を行うためのもの。 ・学校行事や、祭礼等…
うもの(根拠法令等 公職選挙法第28条の2、28条の3及び28条の4) 記録項目 1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所・電話番号、5、閲覧目的 記録範囲 選…
しない。 (1) 公職選挙法(昭和 25年法律第 100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動を行うために する拡声機の使用 (2) 国又…
しない。 (1) 公職選挙法(昭和 25年法律第 100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動を行うために する拡声機の使用 (2) 国又…
しない。 (1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動を行うためにす る拡声機の使用 (2) 国又は地…
しない。 (1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動を行うために する拡声機の使用 (2) 国又は地…
事項等変更届出書 公職選挙法施行令第23条の3の2第2項の規定により、在外選挙人名簿への登録の移転の申請に関し、 下記のとおり届け出ます。 ※日本国内からも連…
用しない。 (1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより選挙運動又 は選挙における政治活動を行うためにする拡声機の使用 (2) 国又は地方…