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地籍図は法務局でいう公図と同じものですが、現在閲覧いただける地籍図は1月1日のものであり、最新の内容を確認したい場合は、お近くの法務局での閲覧をお願いします。 …
明に関すること。5 公図の修正及び整備に関すること。6 特別土地保有税に関すること。 このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1:このページの内…