変更していない車両を偽って登録するなど、虚偽の申告をすることは、地方税法第463条の20の規定により30万円以下の罰金の対象となります。 添付ファイル 【登…
ここから本文です。 |
変更していない車両を偽って登録するなど、虚偽の申告をすることは、地方税法第463条の20の規定により30万円以下の罰金の対象となります。 添付ファイル 【登…
変更していない車両を偽って登録するなど虚偽の申告・報告をすることは、地方税法463条の20の規定により30万円以下の罰金の対象となります。 添付ファイル 【…