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しを受けた者(以下「借受者」という。)の市内の所有地又 は借地とする。 (貸出料) 第6条 猫よけ器の貸出しは、無料とする。ただし、猫よけ器の稼働に必要な…
しを受けた者(以下「借受者」という。)の市内の所有地又は 借地とする。 (貸出料) 第6条 捕獲器の貸出しは、無料とする。 (借受者の責務) …