とする。 (拡声機の使用基準) 第23条 条例第39条第1項に規定する規則で定める基準は、別表第8のとお りとする。 (夜間の騒音の規制の対象となる営業) 第2…
ここから本文です。 |
とする。 (拡声機の使用基準) 第23条 条例第39条第1項に規定する規則で定める基準は、別表第8のとお りとする。 (夜間の騒音の規制の対象となる営業) 第2…
とする。 (拡声機の使用基準) 第23条 条例第39条第1項に規定する規則で定める基準は、別表第8のとお りとする。 (夜間の騒音の規制の対象となる営業) 第2…
て規定しています。 使用基準 ・午後7時から翌日の午前 10 時までの間、地上 7 m以上の位置では使用禁止とする。 ・1回の使用時間は 10 分以内とし、…
て規定しています。 使用基準 ・午後7時から翌日の午前 10 時までの間及び地上 7 m以上の位置では使用禁止とする。 ・1回の使用時間は 10 分以内とし…
以下この款において「使用基準」という。) を遵守しなければならない。 2 前項の規定は、次に掲げる放送については、適用しない。 (1) 公職選挙法(昭和25年法…
以下この款において「使用基準」という。) を遵守しなければならない。 2 前項の規定は、次に掲げる放送については、適用しない。 (1) 公職選挙法(昭和25年法…
下この 款において「使用基準」という。)を遵守しなければならない。 2 前項の規定は、次に掲げる放送については、適用しない。 (1) 公職選挙法(昭和 25…
下この 款において「使用基準」という。)を遵守しなければならない。 2 前項の規定は、次に掲げる放送については、適用しない。 (1) 公職選挙法(昭和 25…
下この款 において「使用基準」という。)を遵守しなければならない。 2 前項の規定は、次に掲げる放送については、適用しない。 (1) 公職選挙法(昭和25年…
下この 款において「使用基準」という。)を遵守しなければならない。 2 前項の規定は、次に掲げる放送については、適用しない。 (1) 公職選挙法(昭和25年…