会議規則第 20 条但し書きの規定により非公開として取 り扱うことでよろしいか。 (「異議なし」の声あり) 鈴木教育 長 それでは議事の第3.審議事項、議案第1…
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基準法第43条第1項ただし書の規定による許可を受けておらず、今後も必要としないこと(ただし、当該許可に係る事情を勘案して市長が特に必要と認めるときは、この限りで…
が 助成対象です。 但し書きが ”ご利用明細通り”となっている場合 や空欄の場合は購入いただいた品 目が分かる明細書(レシート等)の写 しをご持参ください。 ※…
なお、同条第2項ただし書きの特定行政庁の規則による定めはない。 1 敷地形状は、原則として整形であること。 2 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面…
第1項第1号ア(ア)ただし書きの適 用を受けたものは除く。 (4) 道路敷地内に道路機能に係る構造物及び義務占用物件以外の私有占用物件が ないこと (5) …
とになっていま す。ただし書き以下はご確認ください。ご注意いただきたいことは代理出席です。協議会本会は代理の 方は出席できません。部会は事前に事務局に申請するこ…
例第 23 条第1項ただし書き の規定により、会議を公開することが適当でないと考えるためである。このことについて、 委員からの反対意見は無く、委員全員の承認があ…
含む。)であり、同号ただし書きのいずれにも該当しない ため(不動産登記又は建物滅失登記の有無については、把握しておらず同号た だし書アの法令等の規定により公にさ…
には日付と購入品名(但し書き欄に品代という記載ではなく、必 ず商品名等)を記載願います。なお、銀行の払い込み通知書ではなく、 確実に購入先から領収書を受領して提…
対象とならない委員は但し書きの通りとなっております。 5.代理出席です。協議会は代理の方の出席はできませんのでご注意ください。部会については事前 に事務局に申…