第十二号様式(第十六条第一項) 屋外広告物等滅失届 年 月 日 浦 安 市 長 様 住 所 氏 名 法人にあっては、主たる事務所の所 在地及び名称…
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第十二号様式(第十六条第一項) 屋外広告物等滅失届 年 月 日 浦 安 市 長 様 住 所 氏 名 法人にあっては、主たる事務所の所 在地及び名称…
て、前条第二項第 二号に掲げる事項が基本方針及び移動円滑 化基準に照らして適切なものであり、かつ、 同項第二号及び第三号に掲げる事項が当該 公共交通特定…
覧法第42条第1項第二号の道路(1項2号道路) 都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法などによる道路開発行為による道路(1項2号道路)の図面を入手したい …
三十三年法律第百九十二号)による被保険者に係る申請等(申請、届出又は 申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその…
動車 ⑶ 前二号に掲げるもののほか、自動車からの外部給電に必要な機器 (貸与の要請) 第 3 条 甲は、災害の発生時における応急対策のため、乙又は…
第 43 条第2項第二号の規定による許可)について、審議を行 い、同意された。 問い合わせ先 都市整備部 建築指導課 調整係 電話 047-712-655…
表第二 (い)項第二号に該当するものに限る。)とすること。 建築物の階数及び構造 階数を2以下とし、延焼のおそれのある部分の外壁を防 火構造、その開口部…
ていない高齢者や、第二号被保険者である 40 歳以上の方 の生活実態を把握するためものです。 なお、調査は、4つの対象区分ごとに実施していますが、集計にあ…
る。 一 前項第二号の指定通所支援又は指定 障害児相談支援の種類ごとの必要な見 込量の確保のための方策 二 前項第二号の指定通所支援又は指定 障害…
第 136条の 2第二号ロの基準に適合する建築物 建築基準法第22条区域 法第22条区域は、防火地域・準防火地域以外の建築物が密集している市街地において、火…
営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下 同じ。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの 9 27 学務課 学校保健安全法(昭和三十…
する。 一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相 談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二 前項第二号の指定障害福…
三年法律第百九十二号)による保険給付の支給又 は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で 定めるもの 移転先 No.8 別表第二の項番 30 移…
一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相 談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二 前項第二号の指定…
営住宅(同法第二条第二号に規定する 公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する事務であって 主務省令で定めるもの 住宅課 11 30 国民健康保険法(…
三年法律第百九十 二号)による保険給付の支給又は保険料の徴 収に関する事務であって主務省令で定めるもの 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十 二号)…
する。 一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相 談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二 前項第二号の指定障害福…
一 前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相 談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二 前項第二号の指定…