下水道法における特定施設 番号 名 称 1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 選鉱施設 ロ 選炭施設 ハ 坑水中和沈でん施…
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下水道法における特定施設 番号 名 称 1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 選鉱施設 ロ 選炭施設 ハ 坑水中和沈でん施…
2月6日 印刷 下水道法に基づく特定施設とは 下水道法に基づく特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設で、特定施設を…
される業務従事者は、下水道法第 22 条第2項の規定に基づく下水道法 施行令第 15 条の3に規定する資格を有し、かつ次に掲げる条件を満たした 者とし、委託者の…
の選任に当たっては、下水道 法第 22 条第2項の規定に基づく下水道法施行令第 15 条の3に規定する 資格を有し、かつ専門的な知識を有し、また、優れた管理能力…
ーニング 67 無 下水道法に基づく特定事業場届出一覧(所在地順) 【注意事項】 ・この一覧の利用により生じた損害などについては、浦安市は一切責任を負いません。…
配置される担当者は、下水道法第 22条第 2項の規定に基づき、下水道法施行令 第 15 条の3に規定する資格を有した次に掲げる条件を満たす者を総括責任者 および…
はその代表者の氏名 下水道法第12条の3第2項 の規定により、特定施設について、次のとおり届け 下水道法第12条の3第3項 出ます。 工場又は事業場の名称 ※整…
に変更があったので、下水道法第12条の7の規定により、 次のとおり届け出ます。 変更の内容 変 更 前 ※整 理 番 号 変 更 後 ※受理年月日 年 月 日 …
地位を承継したので、下水道法第12条の8第3項の規定により、 次のとおり届け出ます。 工場又は事業場の名称 ※整 理 番 号 工場又は事業場の所在地 ※受理年月…
使用を廃止したので、下水道法第12条の7の規定により、次のとおり届け 出ます。 工場又は事業場の名称 ※整 理 番 号 工場又は事業場の所在地 ※受理年月日 年…
はその代表者の氏名 下水道法第12条の4の規定により、特定施設の構造等の変更について、次のとおり届 け出ます。 工場又は事業場の名称 ※整 理 番 号 工場又は…
はその代表者の氏名 下水道法第12条の3第1項の規定により、特定施設の設置について、次のとおり届け 出ます。 工場又は事業場の名称 ※整 理 番 号 工場又は事…
年度 0件 □ ○ 下水道法に基づき、事 業場等に対する排水基 準の遵守の徹底・指導 を県と協力して努めま す。 31 下 水 道 課 特定事業場 から排水さ …
70 処理区域:「下水道法」に基づき、公共下水道により下水を排除することができ、その下水を終末処理場によ り処理することができる地域。 - 22 - ○大規模…
公共下水道整備事業 下水道法第4条第1項の規定により、公共下水道事業計画の内容 変更及び期間の延伸を行う。 千葉県において施工される江戸川左岸流域下水道事業の建…
。 処理区域 「下水道法」に基づき、公共下水道により下水を排除することができ、そ の下水を終末処理場により処理することができる地域。 振動規制法 工場及…
。 処理区域 「下水道法」に基づき、公共下水道により下水を排除することができ、そ の下水を終末処理場により処理することができる地域。 振動規制法 工場及…
。 処理区域 「下水道法」に基づき、公共下水道により下水を排除することができ、そ の下水を終末処理場により処理することができる地域。 振動規制法 工場及…
。 処理区域 「下水道法」に基づき、公共下水道により下水を排除することができ、その 下水を終末処理場により処理することができる地域。 振動規制法 工場お…