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査です。 中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工程を施工できませんのでご注意ください。建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により定められた…
条第3項の規定により合格証明書の交付を受けている者を置いていること 助成額 補強設計にかかった費用の2分の1の額(限度額4万円) 工事監理にかかっ…