れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方、または青色事業…
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れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える方、または青色事業…
すには不十分と判断したため、生活扶助費等国庫負担金精算書に不納欠損額を計上していませんでした。 今後の対応および再発防止策 改めて、不納欠損調書を作成し、適…