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。 投票用紙などがお手元に届いたら、最寄りの選挙管理委員会、または不在者投票指定場所へ出向いて、投票してください。これ以外の場所で記入、投票することはできませ…
支報告の手引き」は、お手元に置いておくと大変便利です政治団体の設立・収支報告書の提出等について(政治資金規正法)/千葉県(外部リンク) このページが参…