次の各号に掲げる 電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法(プログラム(電子計算機 に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされた…
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次の各号に掲げる 電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法(プログラム(電子計算機 に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされた…
様式)とする。 (電磁的記録の開示の実施の方法) 第8条 条例第16条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記 録の種別に応じ、当該各号に定め…
た文書、図画及 び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認 識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であっ て、当該…
た文書、図画及び 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する ことができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該 …
提供責任者は、文書(電磁的記録を含む。)にて記録を保存しなけ ればならない。 ニ 定期健康診断の実施 同号イ(3)の健康診断等については、労働安全衛生…
ぞれ次に掲げる書面(電磁的記録を含 む。)に、対象工事である旨等を記載する。 (1) 一般競争入札の場合 入札公告及び仕様書 (2) 随意契約の場合 仕様…
示期間の短縮 3.電磁的記録による開示 4.補助金支給団体・指定管理者 団体への適用 6.自動販売機 1.管理形態 1.各団体の契約形態 4.指定管理…
は契約内容を記録した電磁的記録(以下「契約書等」とい う。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によりその 記載事項の一部を省略することがで…
録として保有していた電磁的 記録のハードコピーであるが、本件対象公文書3に対する回答そのものが不必 要であったことから、当該回答を行った公文書は存在しないた…
第3章 雑則 (電磁的記録) 第28条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに 類するもののうち、この条例の規定において書面(書…
る方法) (2) 電磁的記録媒体(電磁的記(電子的方式、磁気的方式その他人の 知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ て、電子計算機…
得ずに、センターから電磁的記録媒体及び情報の持ち出しの禁止 カ 電磁的記録媒体の廃棄方法及び廃棄したことを証する書類の提出 ③事業の実施に当たっては、「…
記録した同条第4項の電磁的記録媒体が 組み込まれたものに限る。)」に改める。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。
記録した同条第4項の電磁的記録媒体が組み込まれたも のに限る。)を利用する方法とする。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 (条例第16条に規定…
ップ 53台 ・電磁的記録媒体と接続すること が可能で、仮想環境のファイル サーバにデータを保存するため に使用する。 8 児童生徒用P…
第3章 雑則 (電磁的記録) 第28条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに 類するもののうち、この条例の規定において書面(書…
等その内容に応じて、電磁的記録媒体等の使用に関し台帳等 を整備して、当該個人情報等の利用及び保管等の取扱いの状況について記 録しておくこと。ただし、管理責任…
得ずに、センターから電磁的記録媒体及び情報の持ち出しの禁止 カ 電磁的記録媒体の廃棄方法及び廃棄したことを証する書類の提出 ③事業の実施に当たっては、「…
得ずに、センターから電磁的記録媒体及び情報の持ち出しの禁止 カ 電磁的記録媒体の廃棄方法及び廃棄したことを証する書類の提出 ③事業の実施に当たっては、「…