たも の 刑事施設の長又 は留置業務管理 者に対してなし たもの 少年院又は婦人 補導院の長に対 してなしたもの 特定国外派遣組 織の長に対して なしたもの 南…
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たも の 刑事施設の長又 は留置業務管理 者に対してなし たもの 少年院又は婦人 補導院の長に対 してなしたもの 特定国外派遣組 織の長に対して なしたもの 南…
したもの 刑事施設の長 又は留置業務 管理者に対し てなしたもの 少年院又は婦 人補導院の長 に対してなし たもの 特定国外派遣組 織の長に対して なしたもの …
したもの 刑事施設の長 又は留置業務 管理者に対し てなしたもの 少年院又は婦 人補導院の長 に対してなし たもの 特定国外派遣組 織の長に対して なしたもの …
ります。 ②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込 みを行うことが必要です。
2) 予算執行者 市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1 項若しくは第180条の2の規定により支出負担行為及び支出の命令その他 歳出予算の執…
ります。 ③市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込 みを行うことが必要です。
ります。 ③市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込 みを行うことが必要です。
ときは、その施設の 長又は私人に対して入所等依頼書(別記第33号様式)により依頼するものと する。 (保護金品の支給方法等) 第10条 市長は、直接保護金品を交…
ります。 ②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込 みを行うことが必要です。
ります。 ②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込 みを行うことが必要です。
ます。 ③ 市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
理料などについて、市長又は教育委員会と協議の上、議会の 議決後に協定書を締結し、指定期間中の年度ごとに協議書を交換することに 15 なる旨を記載します。 (二)…
を担当する部署の所属長又はこれ に相当する職に当たる者をもって充てる。 3 管理責任者は、防犯カメラ及び画像の取扱いを適正に行うため、防犯カメ ラに関する事務を…
ます。 ② 市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
ます。 ③ 市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
ついて 対象: 所属長又は課長級、課長補佐級 事務事業評価に関する職員研修会(令和5年3月22日) 目的: 事務事業評価結果に対する今後の進め方など事務事業…
ます。 ② 市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
主防災組織など) 会長又は代表者氏名 ○○ ○○ 連 絡 先 電 話 ○○○―○○○○ 災害時における防災備蓄倉庫の開錠について このことについて、災害時等にお…
があります。②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行う ことが必要です。
発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働 条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であ…