削る。 第2条中「親睦事業、文化事業その他」及び「並びに寡婦」を削る。 第3条中「1,550,000円」を「460,000円」に改める。 第4条の次に次の…
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削る。 第2条中「親睦事業、文化事業その他」及び「並びに寡婦」を削る。 第3条中「1,550,000円」を「460,000円」に改める。 第4条の次に次の…
家庭福祉会の実施する親睦事業、文化事業その他母子および父 子家庭並びに寡婦の生活の向上と福祉の増進を図るための事業とし、補助金の 限度額については、155万円以…
条、福祉会が実施する親睦事業、文化事業、母子父子家 庭及び寡婦家庭の生活向上と福祉の交流を図るための事業。主な対象は、健康体操やパソ コン教室、フラダンス教室、…
は、福祉会の実施する親睦事業、文化事業その 他母子及び父子家庭並びに寡婦の生活の向上と福祉の増進を図るための事業 とする。 (補助金の額) 第3条 補助金の…
条、福祉会が実施する親 睦事業、文化事業、母子父子家庭及び寡婦家庭の生活向上と福祉の交流を図る ための事業。主な対象は、健康体操やパソコン教室、フラダンス教室、…
いた、会が実施する 親睦事業、文化事業、その 他母子及び父子家庭並びに 寡婦の生活向上と福祉の増 進を図るための事業 福祉会の会員が減少している点であ る。この…