に改正する。 (補欠委員の委嘱) 第3条 市長は、協議会の委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つた ときは、速やかに補欠委員を委嘱する。 (1…
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に改正する。 (補欠委員の委嘱) 第3条 市長は、協議会の委員が、次の各号のいずれかに該当するに至つた ときは、速やかに補欠委員を委嘱する。 (1…
が欠けた場合における補欠 委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 会議に会長及び副会長各1人を…
が欠けた場合における補欠 委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 会議に会長及び副会長各…
が欠けた場合における補欠 委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 会議に会長及び副会長各1人を…
が欠けた場合における補欠 委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員の再任は、妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 会議に会長及び副会長各1人を…
欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ…
欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ…
欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない…
が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。…
が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。 …
が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。…
が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。 …
が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長及び副会長) 第6条 懇談会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。 …
欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ…
員が欠け た場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (委員会の開催) 第5条 委員長は、会議を招集する。 2 委員長は、前項の規…
、委員が欠けた場合の補欠委員の任 期は、前任者の残任期間とする。 2 2 委員は、再任することができる。 (部会) 第6条 協議会は、第…
欠員となったときは、補欠委員を任命し、その任期は、前任者の残 2 任期間とする。 (会議) 第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員…
が生じた場合における補欠委員の任 期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。 (委員長及び副委員長) 第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き…
が欠けた場合における補欠委員 の任期は、前任者の残任期間とする。 4 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退 職するものとする…
けた場 合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。そ…