前 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1)・(2) 省 略 (3…
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前 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1)・(2) 省 略 (3…
前 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい福祉サービス等 …
・一部改正) (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 喀痰吸引等 社会福祉士及…
を交付する。 (定義) 第2条 この要綱において「短期入所事業所」とは、障害者の日常生活及び社 会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第1…
前 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 省 略 (2) 公私…
前 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 省 略 (2) …
(1)道路の定義 (2)道路位置指定基準 (3)指定基準の解説 別添資料 ・道路位置指定申請書記入例 ・道路位置指定申請図…
的) 4 用語の定義 (ケアラー) 第 2条第 1号(ケアラーの定義)について 現行素案では「介護、日常生活上の世話その他の必要なケアを行ってい…
・一部改正) (定義) 第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地域の防災活動を行うため 自治会を単位としておおむね100世帯以上で組織された団…
前 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 省 略 (2) 電子…
前 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 障がい者 本市に居住し、…
前 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 省 略 (2) 職場…
ものとする。 (定義) 第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。 (設計説明書) 第3条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、…
4 .進める会の再定義 5.進める会の運営 資料2 1 ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3 ①社会実験の拡大・改善 ②民間ニーズの…
を交付する。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 短期入所 障害者の日常生…
前 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 介護事業者 本市内におい…
する。 (用語の定義) 第2条 この要領において「一社随意契約」とは、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の2第1項第2号…
前 (定義) 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1)・(2) 省 略 (…
前 (定義) 第2条 この要綱において「バス事業者」とは、バスについて道路運送法(昭 和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗…
する。 (定義) 第3条 この規約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 (1) 本会 本規約に基づいて設置される「境川かわまちを進…