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と仮換地指定通知書の公示送達について報告を行った。 【問い合わせ先】 都市政策部まちづくり事務所 電話 047-382-3721
行 方不明の場合は「公示送達」という方法で滞納者に 管理費等滞納の訴状を送達して、訴訟を提起するこ とができます。 6か月の滞納がある区分所有者 がおり、本人…
行方不明の場合は 「公示送達」という方法で滞納者に管理費等滞納の訴状を送達して、訴 訟を提起することができます。 47 ◎高齢化などの役員・理事のなり手不足 【…