この項において 「公示事項」という。)を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧す ることができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政 …
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この項において 「公示事項」という。)を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧す ることができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政 …
示送達は、」の次に「公示事項(同条第2項に規定する公示事 項をいう。以下この条において同じ。)を地方税法施行規則(昭和29年総理府 令第23号。以下「施行規…
示送達は、」の次に「公示事項(同条第2項に規定する公示事 項をいう。以下この条において同じ。)を地方税法施行規則(昭和29年総理府 令第23号。以下「施行規…