って環境衛生の向上と公共用水域の水質の保全に資 することを目的とする。 対 象 事 業 の 内 容 1 (2)補助金見直しの基本視点に基づく評価 (※具体的な根…
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って環境衛生の向上と公共用水域の水質の保全に資 することを目的とする。 対 象 事 業 の 内 容 1 (2)補助金見直しの基本視点に基づく評価 (※具体的な根…
向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、公 共性も高く市で行う必要がある。 評価 「できる」→自主財源で事業実施可能にも関わらず補助する理由を記…
するものとする。 (公共用水域の水質の保全のための施策) 第5条 市は、生活排水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第9 項に規定する生活排水をい…
するものとする。 (公共用水域の水質の保全のための施策) 第5条 市は、生活排水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第9 項に規定する生活排水をい…
の公衆衛 生の向上や公共用水域の水質保全効果が期待できることや近隣 に下水道がすでに整備されていることから、下水道で処理する ことが適正となりました。今後、令和…
河川、湖沼、海域の各公共用水域について、水道、 水産、工業用水、農業用水、水浴などの利用目的に応じて設けられたいくつかの水 域類型ごとに基準値を決定する仕組みを…
るものとする。 (公共用水域の水質の保全のための施策) 第5条 市は、生活排水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第8項に規定する生活排水をい…
ものとする。 (公共用水域の水質の保全のための施策) 第 5条 市は、生活排水(水質汚濁防止法(昭和 45年法律第 138号)第 2条第 8項に規定する生…
ものとする。 (公共用水域の水質の保全のための施策) 第 5条 市は、生活排水(水質汚濁防止法(昭和 45年法律第 138号)第 2条第 8項に規定する生…
生活 環境の改善及び公共用水域の水質保全といった役割を果たしており、将来にわたり事業を安定的 に継続していかなければならない。 下水道事業の現状を鑑み、総務省…
業の引き金となる(「公共用水域の水質の保 全に関する法律」、「工場排水等の規制に関する法律」の水質二法 を生むきっかけとなる。昭和 45 年に水質二法に代わって…
業の引き金となる(「公共用水域の水質の保 全に関する法律」、「工場排水等の規制に関する法律」の水質二法 を生むきっかけとなる。昭和 45 年に水質二法に代わって…
業の引き金となる(「公共用水域の水質の保 全に関する法律」、「工場排水等の規制に関する法律」の水質二法 を生むきっかけとなる。昭和 45 年に水質二法に代わって…
ものとする。 (公共用水域の水質の保全のための施策) 第 5条 市は、生活排水(水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)第 2 条第 8項に規定…
業の引き金となる(「公共用水域の水質の 保全に関する法律」、「工場排水等の規制に関する法律」の水質 二法を生むきっかけとなる。昭和 45 年に水質二法に代わって…
近隣都市区等と連携し公共用水域の水質監視を継続して いくとともに、市内を流れる河川の水質調査を独自で行い、状況を監視し、河川管理者である 千葉県と協力し水質改善…
業の引き金となる(「公共用水域の水質の保 全に関する法律」、「工場排水等の規制に関する法律」の水質二法 を生むきっかけとなる。昭和 45 年に水質二法に代わって…
場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前2号に掲げるものを除く。) 1 国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るもの…
監視体制の 充実 ①公共用水 域に関わる 水質調査・ 監視体制の 充実 26 環 境 保 全 課 河川水質測定 市内4河川における水質測定を定期的 に実施する。…
契機として、 国は「公共用水域の水質の保全に関する法律」と「工場排水等の規制に関する法律」を制定した。 28 都市・生活型公害:従来の産業活動により発生する公害…