金額など+未払い利益配当金など-既払込保険料など)-50万円}×2分の1=一時所得 相続税、贈与税については税務署へお問い合わせください。 生命保険契約に係る…
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金額など+未払い利益配当金など-既払込保険料など)-50万円}×2分の1=一時所得 相続税、贈与税については税務署へお問い合わせください。 生命保険契約に係る…
社や保険会社が行う、配当金や保険金などの法定調書の手続き など 国税庁ホームページ (外部リンク) 民間事業者における特定個人情報の適正な取り扱い(ガイドラ…