で、住所地を管轄する警察署へ申請してください。 身体障がい者等で歩行困難な方については、原則として本人が申請者となります。ただし、申請者が未成年や視覚障がい等の…
ここから本文です。 |
で、住所地を管轄する警察署へ申請してください。 身体障がい者等で歩行困難な方については、原則として本人が申請者となります。ただし、申請者が未成年や視覚障がい等の…
してください。なお、警察署への届け出などが必要な場合は、各自で行ってください。 身体障害者手帳および精神障害者保健福祉手帳については、平成28年1月から対象者(…
下のリンクまたは浦安警察署(電話:047-350-0110)、または千葉県警察本部(電話:043-201-0110)へお尋ねください。 関連情報 駐車禁止規…