要件2:駐車料金を徴収する駐車場 注記:一般公共の用に供するとは、不特定多数の人が自由に利用できる状態を指します。例えば、特定の人しか利用できない月極駐車場や…
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要件2:駐車料金を徴収する駐車場 注記:一般公共の用に供するとは、不特定多数の人が自由に利用できる状態を指します。例えば、特定の人しか利用できない月極駐車場や…
す。2つ目に、分担金徴収について定めています。3つ目は、事業実施後の宅地の管理について定めています。 このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1…