受講者本人が支払った受講費用の60%に相当する額(上限20万円、1万2千円を超えない場合は対象外) 注記:雇用保険法による一般教育訓練給付金(受講費用の20%・…
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受講者本人が支払った受講費用の60%に相当する額(上限20万円、1万2千円を超えない場合は対象外) 注記:雇用保険法による一般教育訓練給付金(受講費用の20%・…
就業先である法人から受講費用の一部補助を受けている場合または受ける予定である場合は、その補助額が分かる書類(法人から全額補助が出ている場合は補助対象外です) …