受講者本人が支払った受講費用の60%に相当する額(一般教育訓練、特定一般教育訓練は上限20万円、専門実践教育訓練は上限40万円、いずれも1万2千円を超えない場合…
ここから本文です。 |
受講者本人が支払った受講費用の60%に相当する額(一般教育訓練、特定一般教育訓練は上限20万円、専門実践教育訓練は上限40万円、いずれも1万2千円を超えない場合…
指定教育訓練講座の受講費用の一部を、講座修了後に助成する制度です。 高等職業訓練促進給付金の支給 就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業する場合、…
就業先である法人から受講費用の一部補助を受けている場合または受ける予定である場合は、その補助額が分かる書類(法人から全額補助が出ている場合は補助対象外です) …