定めのない事項または疑義が生じた事項 については、甲乙が協議の上解決にあたるものとする。 別紙 1
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定めのない事項または疑義が生じた事項 については、甲乙が協議の上解決にあたるものとする。 別紙 1
本規約の解釈に生じた疑義について、発行者及び加盟店は、 誠実に協議して解決を図るものとします。 第21条(準拠法、管轄裁判所) 1 本契約に関する訴訟につ…
本規約の解釈に生じた疑義について、発行者及び加盟店は、 誠実に協議して解決を図るものとします。 第21条(準拠法、管轄裁判所) 1 本契約に関する訴訟については…