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して販売する「通常の販売価格」より合理的な理由なく高額な設定で市に提供することは認められません。区域内における付加価値割合を強引に50%に引き上げるために、恣意…
用 (円) 一般販売価格 (円) ※3 公表年月日 令和8年9月30日