※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
1条(準拠法、管轄裁判所)の各規定については、その効力が存続するものとします。 第15条(反社会的勢力との取引拒絶) 1 加盟店は、その親会社、子会社等…
1条(準拠法、管轄裁判所)の各規定については、その効力が存続するものとします。 第15条(反社会的勢力との取引拒絶) 1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連…