21条(準拠法、管轄裁判所)の各規定については、その効力が 存続するものとします。 第15条(反社会的勢力との取引拒絶) 1 加盟店は、その親会…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
21条(準拠法、管轄裁判所)の各規定については、その効力が 存続するものとします。 第15条(反社会的勢力との取引拒絶) 1 加盟店は、その親会…
1条(準拠法、管轄裁判所)の各規定については、その効力が存続するものとします。 第15条(反社会的勢力との取引拒絶) 1 加盟店は、その親会社、子会社等の…