全性の確保。 (定義) 第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 市 市の行政事務を管理執…
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全性の確保。 (定義) 第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 市 市の行政事務を管理執…
規則で定める。 (定義) 第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 講座 年度を通じ継続して複数…
9・一部改正) (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 自治会 本市に居住する住民に…
を目的とする。 (定義) 第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1) 街頭パフォーマー 事…
5・一部改正) (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)被爆者団体 本市に居住し、か…
●会員の定義 ●組織 ●総会や役員会などの規程 ●役員 ●会費・会計のルール et…