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額には、消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を 含む。 (受講手数料の不還付) 第7条 既に納付した受講手数料は、還付しない。ただし、市長が必要と…
府県民税、消費税及び地方消費税に滞納が ないことを証する書類(直近2年分。発行日から3か月以内のものに限る。) ⑤ 印鑑証明書 (2) 提出部数 …